空き家解体に必要な手続・届け出!はじめて解体するときの注意点 


空き家を解体する場合、まずは全体の流れを把握し、どんな手続きや届け出などが必要なのかを理解しておく必要があります。

そこで空き家解体の流れと必要な手続き、届け出などについて解説していきますね。

ただ…意外とやることは多いです(^_^;)

でも、解体工事を行う上で、のちのちトラブルなどにならないようにしっかりとおさえておくべきことなので、要チェックですよ!

空き家解体の手順!どんな流れになる?

まずは解体業者を決めるまでの流れを解説していきますね。

空き家解体の全体的な流れを解説

空き家の解体工事の流れは、厳密には住宅の構造や周辺環境などで違いがありますが、ここでは、一般的な空き家解体工事の流れについて説明していきます。

解体業者を決める

まず最初にやることは、解体業者を決めることです。

この場合、できるだけ複数の業者から見積もりを取り、比較してから選ぶことがポイントです。

また単に費用の安さだけじゃなく、実際の対応やサービスなども確認し、決めることです。納得のいく解体工事を進めるうえでもっとも大切な部分になります。

現地調査

解体業者に、実際に空き家のある現地を見てもらい、見積もりを出してもらいます。道路の広さや周辺の環境や家の内部などを確認してもらわないと正確な見積もりは出せません。

また、現地調査には、できる限り立ち会うことも重要です。その場で疑問点や要望事項などを確認したり、立ち会うことで解体業者との相性や対応などもわかりますよ。

現地調査での立ち会いは、事故やトラブル防止につながるので、かなり重要ですよ。
現地調査で立ち会うときのチェックポイント!
  • 希望はしっかりと伝える
    工事期間、費用の予算、処分してもらいたい不用品、整地の希望などきちんと伝えましょう。最初が肝心です。
  • わからないことはその場で確認
    あとでトラブルになったりしますので解体工事に関する疑問点などは、その場で確認しておきましょう。
  • 工事内容や搬入経路などの確認
    良心的な解体業者の場合、実際にどういう内容で解体作業を行うのかを確認し、説明をしてくれます。境界線や地中物などの確認もしてもらいましょう。

見積りをもらう

現地調査をもとに見積書を提出してもらいます。

複数の業者から見積もりをもらい、内容や金額などを比較しましょう。また、業者によっては見積もりの内容が「◯◯一式」などと簡略化されている場合もあるので、必ず明細を出してもらい、金額や内容を確認しましょう。


見積もりを出してもらったからと言って、必ずしもその解体業者に依頼する必要はありません!遠慮なく、こちらの要望を伝えましょう。

僕なども解体工事とはちょっと違うけど、アパレル関連の店舗改装などで見積もりを貰う場合は、必ず相見積もりにして決めています。業者によって金額にかなり差があったりしますから本当に見積もりの比較って大事です。

契約

複数の解体業者の見積もりを比較したり、担当者の対応や人柄などから判断し、解体業者を決めていきます。

この場合、電話やメールなどで済ませるのではなく、必ず契約書を取り交わしておくこと。これもトラブル回避になるのでポイントですよ。

解体前に確認!必要な手続きや届けとは?

解体業者が決まると工事を始める前にやっておかないといけない届け出などがあります。しっかりチェックしておくと良いですよ。

解体工事前に届出を!建物・道路に関する手続き

解体工事をはじめるにあたり、事前に必要な申請や手続きがあります。

申請は解体工事を依頼した自分に届け出義務があるものと解体業者が行うことが義務づけられているものがあります。

申請を行わないと解体工事にも支障がでてしまうため、普段からしっかり申請を行っている解体業者を選ぶようにしましょう。

建設リサイクル法に基づく届出

解体工事に関係する法律に、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」というのがあります。

その名の通り、これは建築物に使用されている建設材料を円滑にリサイクルするための法律です。

建設リサイクル法の対象となる建築物を解体する場合、着工の7日前までに都道府県知事へ提出しなければなりません。

建設リサイクル法の対象となるのは・・・

  • 特定建設資材を用いた建物
  • 床面積の合計が80㎡以上の建物
  • 請負金額が500万円以上の解体

なので、ほとんどの空き家の解体工事が対象になります。

建設リサイクル法への申請は、原則、工事依頼者(施主)に届出義務があります。

ただし、多くの場合、解体業者が代理で行ってくれますが、その場合、委任状が必要となります。いずれにしても、前もって業者に代行してもらえるのかなど確認しておきましょう。

道路使用許可申請

解体工事中は、作業用車両や資材用の車両を道路において作業をしたりします。

なので道路を使用しますよってことで、管轄の警察署長に「道路使用許可」の申請が必要です。

申請は、道路交通法で重機等を使用する解体業者に届け出が義務づけられています。道路を使用する側ですよね。

解体業者の見積もりの明細に、該当項目があるかどうか確認し、ない場合は、きちんと依頼をしておきましょう。

警察の指導を受けると道路の使用ができなくなり、工事に支障が出ることになりますので要注意です。

忘れずにチェック!近隣住民への配慮・対応

近隣への挨拶

いざ、解体工事がはじまると騒音や振動、ほこりなど近隣の方には少なからず迷惑をかけることになりますよね。

空き家のある場所だと普段付き合いがないかもしれませんが、周辺の配慮はかなり重要です。

近隣への挨拶は依頼主である施工主と解体業者とで行うのが一般的です。クレーム防止のためにも、事前に近隣への挨拶をしておくのがマナーです。

とくに空き家が地方などにある場合、こういった地域住民への配慮は非常に重要です。

また、良心的な解体業者かどうかを判断するうえで、業者側で挨拶状を用意してくれるとか、いつ挨拶にいくのかなども確認しておくことが大事です。

水道・電気などライフラインに関する手続き

空き家を解体する前に必要な準備として、水道、電気、ガス、インターネットなどの撤去や停止の手続きがあります。


解体工事を行う前には必要な申請を行うことが法律で定められています。

水道、電気、ガス、インターネットなどライフラインの撤去や停止については、まず管轄する会社に連絡し、解体工事を行う旨といつから停止してもらうのかを決めます。

水道、電気などのライフラインを止めるのは、通常、工事の依頼者である施主が行います。

解体業者に依頼することも可能ですが、停止まで時間がかかるケースもありますので、自分で行った方が早いです。

気をつけたいのは、水道です。水は解体作業中のほこりが舞うのを防ぐ目的で業者が使用しますので、水道を停止するのは、解体工事終了後になります。

このあたりも必ず解体業者が確認をとっておきましょう。

不用品・廃材の処理はどうするか?

解体する前に、家の中の不用品や廃材などは、処分するか、またはどこかに移したりします。

廃材などは解体業者が処分してくれますが、家具などの不用品は、解体業者に処分を依頼することもできますが、別途費用がかかったります。

ただし、家具類でもタンスや棚などの木製品、プラスティック製品、鉄製品、スチール製品などは解体業者に依頼して処分してもらう方が安く済む場合もあります。

一方で、ジュータンやカーテン、服などは自分で処分した方が安かったりもします。

また、不用品の処分については、買取業者に依頼する方法もあります。少しでもお金に変わるのならラッキーですよね。

あと、家電リサイクル法の対象家電は、(テレビ、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機)は、購入先の家電ショップやメーカーまたは家電リサイクル受付センターに電話をして回収してもううこととなります。粗大ごみとして出せないので注意しましょう。

このように不用品の種類によって、業者に依頼すべきか、自分で処分すべきか違ってきますので、費用節約のためにも事前に調べておくといいですよ。

解体終了後に必要な申請

無事解体工事が終わったあとも届け出るものがあるので、忘れないようにしておきましょう。

工事終了後に必要な建物滅失登記

解体工事終了後に必要な手続きに、建物滅失登記があります。

建物滅失登記とは、法務局の登記簿上に建物がなくなったことを登記する手続きです。

これは、不動産登記法で決められている手続きで、建物の解体後1ヶ月以内に行う必要があります。

届け出るには、解体業者に「建物取壊し証明書」と解体業者の印鑑証明書をもらい、法務局で、建物滅失登記申請書を作成し申請します。

ちなみに建物滅失登記の手続きは、司法書士や土地家屋調査士などに委任することもできます。その場合、委任状と印鑑証明、手数料が必要となります。

費用は大体、3~5万円程度かかるようです。

出費を少しでも抑えたいなら、自分でやるのもいいと思います。

気をつけたいのは、万が一、建物滅失登記をしなかった場合です。

建物滅失登記をしなかったら!

  • 固定資産税が課税される場合がある。
  • 金融機関等の融資が受けられない。
  • 土地を売却できない。
  • 建物の持ち主が亡くなっていると、必要な書類が(戸籍謄本や除籍謄本など)増えて手続きが煩雑になる。

このようにあとあと面倒なことになります。

建物滅失登記は申請が法律で義務付けられていますから、手続きを忘れないように注意しましょう。

まとめ

空き家を解体するのに必要な届け出・手続きについては、

  • 建設リサイクル法・道路交通法に基づく届け出が必要
  • 空き家のある近隣住民への挨拶
  • ライフラインの停止・撤去の手続き
  • 不用品などを処分する手続き
  • 解体工事終了後に建物滅失登記を行う。
と言ったものがあります。

解体に関する手続きには、法律で定められているものが多いんですよね。また、トラブルやクレーム防止のためにひうような対応などもあります。

あとでやっておけばよかった!なんてことがないよう、しっかりチェックしておくことが大事ですよ。